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確定申告シーズン制度の解説

渡米1年目は二重ステータスの可能性 年の前半と後半で税務上の身分が変わる

当サイトには、税務上の居住者かどうかを判定する2つのテストを説明した記事もあります。この記事では、その次の疑問を扱います。年の途中で身分が変わった場合、その年はどう申告するのか。答えは、こうしたケースのための専用の区分がある、ということです。

渡米1年目は二重ステータスの可能性 年の前半と後半で税務上の身分が変わる
イメージイラスト・AI生成
この記事の内容(9)
  1. 二重ステータス:同じ年に居住者でもあり非居住者でもある
  2. 課税範囲は2つの期間で別々 全世界所得か米国源泉所得か
  3. 渡米前の所得は非居住者の期間に入る
  4. 初年度の選択:自分から選べる取り扱い
  5. 日数の条件は2つ:連続31日+期間中の75%
  6. 自分から選ぶ人がいる理由:控除と税率の構造が違う
  7. 申告の形式:二重ステータスと明記したForm 1040+Form 1040-NR
  8. 期限:翌年4月15日
  9. 渡米1年目は入国日と米国滞在日数を整理しておく

二重ステータス:同じ年に居住者でもあり非居住者でもある

この区分を二重ステータス(dual-status)といいます。同じ課税年度のなかで、米国の税務上の居住者だった期間と、非居住者だった期間の両方がある状態を指します。二重ステータスになることが最も多いのは、米国に到着した年と米国を離れた年です。

課税範囲は2つの期間で別々 全世界所得か米国源泉所得か

課税範囲はこの2つの期間で別々に扱われ、その違いは大きなものです。税務上の居住者だった期間は「全世界の所得」に課税され、非居住者だった期間は「米国源泉」の所得にだけ課税されます。

渡米前の所得は非居住者の期間に入る

この区切りは、移住したばかりの人に直接影響します。渡米前に母国で得た所得は非居住者の期間に入り、渡米後の所得とは扱いが異なります。ですから、身分がいつから切り替わるのかをはっきりさせることは、形式だけの問題ではありません。

初年度の選択:自分から選べる取り扱い

次に、自分から選ぶことができる取り扱いがあります。初年度の選択(first-year choice)です。対象になるのは次のケースです。今年も前年もグリーンカード・テストと実質的滞在テストのどちらにも当てはまらず、前年の一部について米国居住者として扱われることを選んだこともないが、「翌年」には実質的滞在テストに当てはまる。この場合、今年の一部について米国居住者として扱われることを選び、二重ステータスとして課税を受けることができます。

日数の条件は2つ:連続31日+期間中の75%

この選択をするには、2つの日数の条件を同時に満たす必要があります。今年、米国に連続して31日以上滞在していること。そして、その31日間の初日から今年の最終日までの期間のうち、75%以上の日数を米国で過ごしていることです。

自分から選ぶ人がいる理由:控除と税率の構造が違う

なぜ自分から選ぶ人がいるのでしょうか。身分によって、使える控除、税額控除、税率の構造が違うため、場合によっては年の一部を居住者として扱うほうが有利になるからです。ただし、誰にでも当てはまる答えはなく、自分の状況で実際に試算してから決める価値があります。

申告の形式:二重ステータスと明記したForm 1040+Form 1040-NR

申告の形式にも特別な決まりがあります。課税年度の初めに非居住外国人(nonresident alien)で、年度末に居住外国人(resident alien)だった人は、「二重ステータス申告書(Dual-Status Return)」と明記したForm 1040を提出し、Form 1040-NRを「二重ステータス明細(Dual-Status Statement)」と明記して添付します。この2つの書類は1組で、どちらか一方を選ぶものではありません。

期限:翌年4月15日

期限については、課税年度の最終日に米国居住者であり、暦年で申告する場合、一般に翌年4月15日までに提出します。

渡米1年目は入国日と米国滞在日数を整理しておく

実際の手順として、渡米1年目は入国日と1年間の米国滞在日数を整理しておく価値があります。身分の切り替わる日も、初年度の選択の2つの日数条件も、すべてこれらの日付をもとに判断するからです。当サイトには、公式の窓口から自分の出入国記録を取得する方法を説明した記事もあります。

📌 このテーマの全体像を1本にまとめました:まとめ/渡米1年目の確定申告、あなたは米国の税務上の居住者?

本記事は二重ステータスと初年度の選択の枠組みを説明したもので、税務上または法律上の助言ではありません。個人に当てはまるかどうか、どちらが有利か、各種の控除と税額控除の制限は個別の事情によるため、米国内国歳入庁(IRS)の公式説明または資格のある税務専門家の意見を基準としてください。

まだはっきりしない点:二重ステータスで申告する場合の各種の控除と税額控除の制限、租税条約との関係、配偶者との夫婦合算申告に関する選択は、この記事では確認していません

この内容は一般的な情報で、法律・移民・お金に関する助言ではありません。ご自身の状況については、資格のある専門家にご確認ください。

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